国民健康保険

国民健康保険(国保)は病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、日頃から加入者みんなでお金(国保税)を出し合い、相互に助け合う制度です。国保税のほかにも国や県からの補助金を財源としています。

筑西市に住民登録があり、勤務先の健康保険、国保組合、後期高齢者医療制度に加入している方や生活保護を受けている方以外は国籍を問わず、原則、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、市役所医療保険課又は各支所へ届出をしてください。必ず事由発生日以降、14日以内に提出してください。ただし、必要な書類が揃わない場合は14日を過ぎた後でも随時受付いたしますので、書類が揃い次第、早めの届出をお願いいたします。

国民健康保険の届出や給付申請は、原則世帯主が行うことになります。同一世帯の方からの届出や申請等の場合は委任状を省略できますが、別世帯の方が手続きをする場合には、世帯主からの委任状が必要になります。

各種届出、給付申請にはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認が必要です。
マイナンバー(個人番号)は、世帯主と対象となる被保険者の両方をお持ちください。

主な届出

国保に入るとき

(共通に必要なもの)

・本人確認書類

・マイナンバーカード

こんなとき

届け出に必要なもの

他市町村から転入したとき

上記2点のみ

職場の健康保険などをやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書

(喪失年月日がわかるもの)

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

職場の健康保険の被扶養者でなくなった証明書

(喪失年月日がわかるもの)

子供が生まれたとき

上記2点のみ

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

※国民健康保険の加入は事由発生日に遡って資格を取得することになります。届出が遅れると加入日まで遡った期間の保険税が発生することになるのでご注意ください。

 

国保をやめるとき

就職などで勤務先の健康保険に加入しても自動的に国民健康保険の資格は喪失しません。

国保脱退の手続きをしないと二重加入の状態となってしまうため、必ずご自身で国民健康保険資格喪失の手続きを行ってください。

(共通に必要なもの)

・資格確認書

・本人確認書類

・マイナンバーカード

こんなとき

届け出に必要なもの

他市町村へ転出するとき

上記3点のみ

職場の健康保険などへ加入したとき

国保を脱退する方全員分の職場の健康保険の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

国保の被保険者が死亡したとき

上記3点のみ

生活保護を受けるようになったとき

保護開始決定通知書

※国民健康保険の脱退は事由発生日まで遡って資格を喪失することになります。届出が遅れると、資格喪失後に使った医療費のうち、筑西市が負担した分を返還していただくことになるのでご注意ください。

 

その他の手続き

(共通に必要なもの)

・本人確認書類

・資格確認書

・マイナンバーカード

こんなとき

届け出に必要なもの

市内で住所が変わったとき

上記3点のみ

世帯主や氏名が変わったとき

世帯を分けたり、一緒にしたとき

修学や施設入所のため他市町村へ住所を移したとき

在学証明書又は在所証明書

 

「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を再発行するとき

「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」を紛失してしまったり、誤って処分してしまった場合には、申請により再交付することができます。

(必要なもの)

・本人確認書類

・マイナンバーカード

 

主な給付

項目
内容
出産育児一時金支給
国民健康保険に加入している方が出産したときに支給されます。
詳細はこちらのページを参照ください。
葬祭費支給
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬儀を行った人に50,000円を支給します。
詳細はこちらのページを参照ください。
高額療養費支給
同じ人が、同じ月内に同一の医療機関で限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請によりその超えた額が支給されます。(該当する方には、通知します。)
限度額適用認定証
通院や入院などで医療費が高額になるとき、限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
詳細はこちらのページを参照ください。
人間ドック助成
国民健康保険に加入している40歳以上の方(国保税完納者)が、人間ドックを受診される場合、検査料の一部を助成します。
助成金

○短期人間ドック 30,000円
○脳ドック 35,000円 
○併診ドック 35,000円

※手続き等、詳しくは担当課までお問い合わせください。

療養の給付

医療機関の窓口で保険証及び高齢受給者証(70歳以上)を提示すれば、次の「一部負担金」を支払うだけで受診できます。

・自己負担割合

小学校入学前
2割負担
小学校入学後から70歳未満
3割負担
70歳以上75歳未満
2割負担
(一定以上の所得者は、3割負担)

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  • 【ID】P-2597
  • 【更新日】2025年7月9日
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