現行の健康保険証は、令和6年12月2日に新規発行が廃止されました
令和5年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、マイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了しました。
なお、廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により有効期限が到来するまでは、引き続き使用することが可能です。
筑西市では、令和6年7月にお送りする健康保険証の有効期限は「令和7年7月31日」となりますので、令和6年12月2日以降も期限までは健康保険証を使用することができます。健康保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。
(注)令和7年7月31日までに住所や自己負担割合など、健康保険証の記載事項(資格情報)に変更があった場合には、筑西市の健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
(注)令和6年8月から令和6年11月までに75歳になられる方は、75歳になる前月に茨城県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が送付されます。
短期被保険者証の廃止について
令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることに伴い、短期被保険者証の仕組みが廃止されます。
短期被保険証の廃止により、国民健康保険税に滞納がある場合、特別療養費(医療機関等の窓口負担10割)の対象者となる可能性があります。
国民健康保険税に未納がある方は、お早めに納付をお願いいたします。納付が難しい場合には、収税課(☎0296-24-2316)までご相談ください。
健康保険証の有効期限が切れた後について
- マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の健康保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の健康保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。 現在の健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。 - マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
マイナ保険証の申込方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に利用申込が必要です。事前登録はご自身で行うことができます。
利用登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、またはICカードリーダーとパソコン
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
利用登録の方法
- スマートフォンまたはパソコンでマイナポータル
を開きます。
- 「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」を押します。
- 利用規約等を確認して同意します。
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力し、マイナンバーカードを読み取ります。
<参考サイト>政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」健康保険証利用の申込案内はこちら。
なお、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンや、カードリーダー付きのパソコンをお持ちでない場合は、以下の方法でも利用登録が可能です。
- マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー
マイナンバーカードの保険証利用の登録は、医療機関や薬局の窓口でも可能です。
マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局等についてはこちら。 - セブン銀行のATM(現金自動預払機)
セブンイレブンに設置のセブン銀行のATMでの利用登録方法はこちら。 - 筑西市役所の医療保険担当窓口
対応するスマートフォンなどをお持ちでない方のために、利用登録のための端末を設置しています。
・筑西市役所本庁舎1階 医療保険課
・関城支所、明野支所、協和支所 窓口
マイナ保険証を使うメリット
1.医療費を20円節約できます
医療機関等を受診されるときに、現在の健康保険証よりもマイナ保険証を使うことで医療費を20円節約することができます。(自己負担が3割の方であれば6円下がることになります。)
2.データに基づく診療・薬の処方が受けられます
本人同意のもと、初めての医療機関でも過去の薬や特定健診等のデータが自動で連携されるため、口頭で説明する必要がなく、旅行先や災害時でも日ごろ使用している薬の情報等が連携されるので安心です。
また、さまざまなデータを通して、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができたり、お薬の飲み合わせや分量の調節なども可能になります。
3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されます
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、事前に限度額適用認定証の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
また、限度額適用認定証の更新手続きも不要になります。
4.自分の健康管理に役立ちます
自分が処方された薬や特定健診の情報が、マイナポータルでいつでも閲覧することができます。
5.医療費控除の確定申告がオンラインで簡単にできます
医療費控除の確定申告を行うとき、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使うことで自動入力できます。医療費通知(医療費のお知らせ)や医療費の領収書などから集計する手間がかからないため、確定申告が簡単になります。
参考サイト
マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
- 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html - デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/