国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の二重払いはありません

 75歳の誕生日を迎えると国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行となります(一部65歳以上の障がい者を除く)

 そのため、毎年7月に発送する国民健康保険税納税通知書の税額は、あらかじめ75歳の誕生月の前月までの国保加入月で計算されています。

 また、後期高齢者医療保険料では、75歳の誕生月から翌年3月まで計算され、75歳の誕生月の翌月に納付書を発送しております。

 この2つの制度により、例えば国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の両方の納期限が重なることがありますが、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料をそれぞれで計算しておりますので、納期限が重なったとしても二重払いの心配はありません。

 なお、納付忘れがないように口座振替をお勧めしております。


 

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  • 【ID】P-8992
  • 【更新日】2021年12月27日
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