国民健康保険税と社会保険任意継続保険料との比較などで、参考にしてください。
社会保険との違いの主なものは以下のとおりです。
(1)社会保険料については、給与をベースに算定されます。対して、国民健康保険税は前年中の課税される所得で算定されます。
給与の他に年金、営業所得、譲渡など、他の所得がある方は国民健康保険税の方が高くなる傾向があります。
(2)社会保険には被扶養者がいても保険料は原則変わりません(国組加入者は除く)。対して、国民健康保険税は扶養という概念はなく、一人あたりで均等割及び所得割が加算されます。
(3)社会保険料は会社側が概ね半分ほど保険料に対して負担していただけますが、国民健康保険税は保険料に対する会社での負担分がありませんので、高くなる傾向があります。
なお、計算方法は以下のとおりですが、確定される税額とは異なる場合があります。
下記「関連ファイルダウンロード」よりエクセルファイルにて試算できます。
・年度途中からの加入については、月割で計算となります。
・介護分につきましては、40歳から64歳までの国保加入者に課税されます。介護の資格取得日は誕生日の前日になります。
医療分(すべての国保加入者に課税されます) | ||||||||||||||||
所得割 | 7.8% | 所得割基礎額 | ||||||||||||||
円 | × | 0.078 | = | A | ||||||||||||
所得割基礎額とは?→ | 加入者それぞれの前年の総所得金額から基礎控除の43万円を控除した後の世帯の合計した額 | |||||||||||||||
前年の総所得金額 | 基礎控除 | 所得割基礎額 | ||||||||||||||
(前年中1月1日~12月31日) | ||||||||||||||||
円 | - | 430,000 | 円 | = | 円 | |||||||||||
基礎控除は所得がある人のみ1人当たり43万円(所得が43万円未満の方は、その所得額が控除される) | ||||||||||||||||
均等割 | 32,000円 | 加入者一人当たり | ||||||||||||||
人 | × | 32,000 | 円 | = | B | |||||||||||
医療分 計 | A+Bと限度額660,000円といずれか少ない額 | |||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
後期分(すべての国保加入者に課税されます) | ||||||||||||||||
所得割 | 2.1% | 所得割基礎額 | ||||||||||||||
円 | × | 0.021 | = | D | ||||||||||||
均等割 | 13,000円 | 加入者一人当たり | ||||||||||||||
人 | × | 13,000 | 円 | = | E | |||||||||||
支援分 計 | D+Eと限度額260,000円といずれか少ない額 | |||||||||||||||
F | ||||||||||||||||
介護分(40歳から64歳までの国保加入者に課税されます) | ||||||||||||||||
所得割 | 1.8% | 所得割基礎額 | ||||||||||||||
円 | × | 0.018 | = | G | ||||||||||||
均等割 | 12,500円 | 加入者一人当たり | ||||||||||||||
人 | × | 12,500 | 円 | = | H | |||||||||||
介護分 計 | G+Hと限度額170,000円といずれか少ない額 | |||||||||||||||
I | ||||||||||||||||
年税額 | C+F+I | |||||||||||||||