出産育児一時金とは
筑西市国民健康保険に加入されている方が出産した場合、出産児1人あたり500,000円を支給します。(※出産の条件によって、支給金額が異なります。)
なお、 死産や流産の場合でも、妊娠12週(85日)以降であれば、支給を受けることができます。
出産育児一時金を申請できる期間は、出産日の翌日から起算して2年間です。
また、出産者本人が社会保険等に1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた社会保険等に請求することもできます。
その場合は国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
支給額
- 産科医療保障制度に加入している医療機関で、妊娠22週以降に出産の場合(死産・流産含む)・・・500,000円
- 上記に該当しない場合(海外出産など)・・・488,000円
※産科医療補償制度とは、出産の際に何らかの理由で重度脳性まひになった赤ちゃんとそのご家族への補償や、発症原因の分析と再発防止の機能を併せ持つ制度です。産科医療補償制度に加入している医療機関は以下サイトを参照ください。
加入分娩機関検索(公益財団法人 日本医療機能評価機構のサイト)
支給方法
「医療機関等への直接支払制度」を利用する場合
直接支払制度の利用にあたっては、出産される医療機関等と支払いに関して合意を行う必要があります。
退院までの間に医療機関等と「直接支払制度」利用の合意を交わすことにより、出産育児一時金500,000円を限度として筑西市から医療機関等に直接支払います。
直接支払制度を利用すると、医療機関等での支払いに対して、出産育児一時金500,000円が予め控除されるため、被保険者の窓口での負担が少なくて済みます。
なお、出産費用が500,000円未満であった場合、出産育児一時金500,000円との差額は、後日被保険者の方から筑西市に請求していただくことになります。
※医療機関等によっては「直接支払制度」を利用できない場合がありますので、出産される医療機関等にお問い合せください。
「直接支払制度」を利用しない場合 / 海外での出産の場合
「医療機関等への直接支払制度」の利用を希望されない場合は、利用しないことを病院と合意していただき、出産費用の全額を支払うことで、出産育児一時金の全額を申請をしていただけます。
また、海外で出産をされた場合にも、必要書類を準備の上医療保険課に申請をいただくことで支給されます。
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険出産育児一時金請求書(様式第30号)
※本ページ下部の参考書類からダウンロードもしくは市役所の窓口にあります。 - 出産された方の国民健康保険証またはマイナ保険証または資格確認書
- 医療機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
- 医療機関で交わす合意文書(「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるもの)
- 母子健康手帳(出生届出済証明付き)など、出産したことを証明するもの
(死産・流産の場合は医師の証明書(妊娠85日以上であることがわかるもの)) - 金融機関の預金通帳や振込先の確認が出来るもの
- 委任状(別世帯の方が申請される場合必要)
海外での出産の場合は以下のものが必要となります。
なお、現地で発行された書類は、すべて日本語訳の添付が必要です。
- 国民健康保険出産育児一時金請求書(様式第30号)
※本ページ下部の関連書類からダウンロードもしくは市役所の窓口にあります。 - 出産された方の国民健康保険証またはマイナ保険証または資格確認書
- 出生を証明できるもの(出産証明書、出産費用が記載された領収書等)
(死産・流産の場合は医師の証明書(妊娠85日以上であることがわかるもの)) - 上記3の日本語訳(翻訳者の氏名及び住所・連絡先を記入してください)
- 調査に関わる同意書(海外出産の事実調査に関するもの)
※本ページ下部の関連書類からダウンロードもしくは市役所の窓口にあります。 - 出産した方のパスポート(出入国スタンプが押してあるもの)
※出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。 - 金融機関の預金通帳や振込先の確認が出来るもの
※海外の口座への送金はできません。 - 委任状(別世帯の方が申請される場合必要)
(申請場所)
筑西市役所医療保険課
〒308-8616 筑西市丙360番地