医療機関で病気やケガの治療等を受けた時、国民健康保険がその費用の一部を負担(7~8割)します。
通常、医療機関等でマイナ保険証または資格確認書もしくは健康保険証(有効期限内のもの)を提示することにより保険給付を受けられますが、場合によっては給付を受けられないことがあります。その場合、費用をいったん全額負担し、後から「療養費」の支給申請をしていただきます。
療養費は以下のような場合に支給します。申請後に内容を審査し、申請から約2〜3か月後に支払額が返還されます。
※筑西市国民健康保険以外に加入している場合は、加入している保険者に申請してください。
※別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要となります。
(申請場所)
筑西市役所医療保険課または各支所窓口
療養費の内容 |
必要な書類等 |
急病等で、マイナ保険証または資格確認書もしくは健康保険証(有効期限内のもの)を持たずに治療を受け、医療費の10割を医療機関に支払ったとき
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●療養費支給申請書(市役所窓口にもあります) ●支払った医療費の領収書(原本) ※口座振込等で支払した場合には証明書等でも可 ●傷病名・診療の内容がわかる診療報酬明細書(医療機関等への発行依頼が必要) ●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等) ●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
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医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったとき |
●療養費支給申請書(市役所窓口にもあります) ●作成した補装具の領収書(原本) ※口座振込等で支払した場合には証明書等でも可 ●装具を必要とする医師の作成指示証明書等(原本) ●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等) ●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
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医師の同意を得て、あんま・マッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき ※支給要件に該当する疾病に限る
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●療養費支給申請書(市役所窓口にもあります) ●支払った施術費の領収書(原本) ●施術の内容がわかる明細書 ●医師の同意書 ●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等) ●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
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柔道整復師の施術を受けたとき ※骨折・脱臼時には医師の同意書が必要 |
●療養費支給申請書(市役所窓口にもあります) ●支払った施術費の領収書(原本) ●施術の内容がわかる明細書 ●医師の同意書(骨折・脱臼時のみ) ●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等) ●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
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輸血のための生血の費用を負担したとき ※医師が治療上必要と認めた場合に限る |
●療養費支給申請書(市役所窓口にもあります) ●医師による輸血証明書 ●生血の代金の証明書(領収書等) ●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等) ●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
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急病等でやむを得ず海外で治療を受けたとき (海外療養費)
※治療目的での渡航は対象外 ※日本国内で保険診療として認められている医療行為に限る |
●療養費支給申請書(市役所窓口にもあります) ●医師などが記入した診療内容明細書(FormA) (1) ●医師などが記入した領収明細書 (2) (医師の場合はFormB、歯科の場合はFormC) ●受診した医療機関で発行された領収証(原本) (3) ●上記(1)(2)(3)の日本語訳 (翻訳者の氏名及び住所・連絡先を記入してください) ●治療内容の調査に関わる同意書(市役所窓口にもあります) ●治療を受けた方の渡航履歴がわかるパスポート ●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等) ●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
※出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。 ※海外口座への送金はできません。
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