療養費の支給

 医療機関で病気やケガの治療等を受けた時、国民健康保険がその費用の一部を負担(7~8割)します。
通常、医療機関等でマイナ保険証または資格確認書もしくは健康保険証(有効期限内のもの)を提示することにより保険給付を受けられますが、場合によっては給付を受けられないことがあります。その場合、費用をいったん全額負担し、後から「療養費」の支給申請をしていただきます。
 療養費は以下のような場合に支給します。申請後に内容を審査し、申請から約2〜3か月後に支払額が返還されます。

※筑西市国民健康保険以外に加入している場合は、加入している保険者に申請してください。
※別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要となります。

(申請場所)
 筑西市役所医療保険課または各支所窓口

療養費の内容 必要な書類等

急病等で、マイナ保険証または資格確認書もしくは健康保険証(有効期限内のもの)を持たずに治療を受け、医療費の10割を医療機関に支払ったとき


療養費支給申請書(市役所窓口にもあります)

●支払った医療費の領収書(原本) 
 ※口座振込等で支払した場合には証明書等でも可
●傷病名・診療の内容がわかる診療報酬明細書(医療機関等への発行依頼が必要)
●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等)
●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったとき


療養費支給申請書(市役所窓口にもあります)

●作成した補装具の領収書(原本) 
 ※口座振込等で支払した場合には証明書等でも可
●装具を必要とする医師の作成指示証明書等(原本)
●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等)
●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

医師の同意を得て、あんま・マッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき
※支給要件に該当する疾病に限る


療養費支給申請書(市役所窓口にもあります)

●支払った施術費の領収書(原本)
●施術の内容がわかる明細書

●医師の同意書
●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等)
●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

柔道整復師の施術を受けたとき
※骨折・脱臼時には医師の同意書が必要

療養費支給申請書(市役所窓口にもあります)

●支払った施術費の領収書(原本)
●施術の内容がわかる明細書
●医師の同意書(骨折・脱臼時のみ)
●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等)
●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

輸血のための生血の費用を負担したとき
※医師が治療上必要と認めた場合に限る


療養費支給申請書(市役所窓口にもあります)

●医師による輸血証明書
●生血の代金の証明書(領収書等)
●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等)
●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

急病等でやむを得ず海外で治療を受けたとき
(海外療養費)

※治療目的での渡航は対象外
※日本国内で保険診療として認められている医療行為に限る


療養費支給申請書(市役所窓口にもあります)

●医師などが記入した診療内容明細書(FormA) (1)
●医師などが記入した領収明細書 (2)
 (医師の場合はFormB、歯科の場合はFormC

●受診した医療機関で発行された領収証(原本) (3)
●上記(1)(2)(3)の日本語訳

 (翻訳者の氏名及び住所・連絡先を記入してください)
治療内容の調査に関わる同意書(市役所窓口にもあります)

●治療を受けた方の渡航履歴がわかるパスポート
●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等)
●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

※出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。 
※海外口座への送金はできません。

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  • 【更新日】2025年3月5日
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