限度額適用認定証のお知らせ(高額な医療費が見込まれるとき)

国民健康保険に加入している方が、通院や入院などで医療費が高額になるとき、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額適用認定証」)を医療機関に提示することで、1ヶ月の1医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。限度額認定証の発行には申請が必要になります。

マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を利用することで限度額を超える支払いが免除されますので、認定証の申請は原則不要です。

※入院中の食事代、差額ベッド代、個室代などの保険適用外の診療費等は対象になりません。

 

申請に必要なもの

・資格確認書又は資格情報のお知らせ

委任状(同一世帯以外の方が申請される場合)

 

申請窓口

・筑西市役所医療保険課(1階6番窓口)

・各支所 ※川島出張所では申請できません。

 

手続きが不要な方

・マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用している方

・70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「現役並み所得者3」または「一般」の方

 

高額療養費制度について

限度額適用認定証を窓口で提示しなくても、医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、超えた分が国民健康保険から支給される制度です。

また、認定証を利用されていても(マイナ保険証の利用で限度額以上の支払いが免除されていても)、複数の医療機関を受診する場合や、家族分の医療費が合算される場合などは高額療養費の支給に該当する場合があります。

該当した方には受診月から通常3~4ヶ月後に医療保険課より支給申請の案内を郵送いたします。診療月から2年間が時効となります。申請には領収書が必要となりますので、大切に保管してください。

 

留意事項

・自己負担限度額の対象は、入院・外来・医科・歯科ごと、保険薬局等それぞれの取扱いとなります。

・限度額適用認定証の有効期限は、申請月から7月31日までです。継続される方は、毎年申請が必要となりますので、7月下旬になりましたら申請してください。

・国民健康保険の年度切り替えは8月1日のため、4~7月末までは、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。

・住民税の申告状況により所得区分を決定するので、収入の有無にかかわらず、必ず申告が必要です。

 

自己負担限度額

70歳未満の筑西市国民健康保険加入中の方

70歳から75歳未満の筑西市国民健康保険加入中の方

 

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  • 【更新日】2025年6月4日
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