令和7年度税制改正により、令和8年度(令和7年中収入分)から適用される個人市・県民税の変更点は以下の通りとなります。
▶ 給与所得控除の見直し
▶ 扶養控除等に係る所得要件の引上げ
▶ 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
◎よくあるご質問
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が、50万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。
給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。
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給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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改正前 |
改正後 |
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| 162万5,000円以下 |
55万円 |
65万円 | ||||
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |||||
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |||||
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |||||
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |||||
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660万円超850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 | |||||
| 850万円超 | 195万円(上限額) | |||||
扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
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扶養親族等の区分 |
所得要件 |
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改正前 |
改正後 |
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扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額 |
48万円以下 |
58万円以下 |
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ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円以下 |
58万円以下 |
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| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 |
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| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 |
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家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 | 65万円 | ||
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、当該親族の合計所得金額に応じて「特定親族特区別控除」の適用されます。
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特定親族特別控除額 |
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|---|---|---|---|---|---|
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58万円超95万円以下 |
45万円 | ||||
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95万円超100万円以下 |
41万円 | ||||
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100万円超105万円以下 |
31万円 | ||||
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105万円超110万円以 |
21万円 |
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110万円超115万円以下 |
11万円 | ||||
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115万円超120万円以下 |
6万円 | ||||
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120万円超123万円以下 |
3万円 | ||||
よくあるご質問
Q.何年度の住民税から適用されますか
A .令和8年度の住民税(令和7年1月から12月の収入)から適用されます。
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降の市・県民税は非課税ですか
A .自治体ごとに異なりますが、筑西市では原則103万円です。扶養親族がいない場合、合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が38万円以下であれば、市・県民税が非課税になります。
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降税法上の扶養にすることができますか
A .123万円です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が58万円以下であれば、税法上の扶養に入ることができます。
Q.子の収入が給与のみの場合、子の収入がいくらまでならひとり親控除を適用できますか
A .123万円です。
Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を適用できますか
A .150万円です。
Q.特定親族特別控除が適用される者は、扶養親族として扱われますか。
A .扱われません。そのため、非課税判定等における扶養親族の人数には含まれません。
関連情報
基礎控除の見直しは所得税のみのため、市・県民税の基礎控除に変更はありません。
また、所得税の改正については以下の国税庁ホームページをご確認ください。
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>