お知らせ
令和6年度に行った定額減税補足給付金(当初調整給付)では、令和5年分の所得や扶養状況を基にした令和6年分推計所得税額を用いて、給付額を算出しました。
令和7年度は、令和6年分の所得税額等が確定した後に当初調整給付額に不足が生じる場合等には、不足分の給付(不足額給付)を実施予定です。
対象の方には、順次給付を予定していますが、現時点で対象者や給付時期等をお問い合わせいただいても、お答えできませんのでご了承ください。
時期等の詳細については、決まり次第、市ホームページ等でお知らせいたします。
概要
※ただし、納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外となります。
1 当初調整給付額に不足が生じた方
令和6年分所得税確定後、本来給付すべき額と当初調整給付額に差額(給付不足額)が生じた方に、不足額を1万円単位に切り上げて給付します。
【対象者となりうる方の例】
〇令和5年所得より令和6年所得が減少した方
〇こどもの出生等で令和6年中に扶養が増えた方
〇税額修正等により令和6年度個人住民税所得割額が減少した方 等

2 以下のすべてにあてはまる方
以下のすべての要件にあてはまる、青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額が48万円超えの方に原則4万円(※1)が給付される予定です。
※1 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
【要件】
〇本人が定額減税の対象外であること(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
〇扶養親族等としても定額減税の対象外であること(税制度上、「扶養親族」の対象外)
〇低所得世帯向け給付金(※2)の対象でないこと(低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員でないこと)
※2 以下の給付金(筑西市の例)の世帯主・世帯員を指します。
・筑西市住民税非課税世帯物価高騰給付金(7万円)
・筑西市住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金(10万円)
・筑西市物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金(10万円)
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
・市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。