令和7年度 個人住民税の定額減税について

 令和6年度個人住民税において対象にならなかった「控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者」(※1)に係る定額減税を、令和7年度の個人住民税で行います。


※1「控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者」とは、前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方を言います。

対象者

 令和7年度個人住民税に係る納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方が対象となります。

定額減税額

 令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

(注)令和7年度のみの適用となります。
(注)均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。

実施方法

 定額減税後の年税額を、納期(徴収月)に分割して納付(徴収)します。

確認方法

定額減税の額は、個人住民税の各種通知において確認できます。

  • 給与からの特別徴収の場合(令和7年5月下旬頃に勤務先から配布予定)
    「令和7年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」
  • 普通徴収または年金特別徴収の場合(令和7年6月中旬頃に個人あて送付予定)
    「令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書」

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113

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  • 【ID】P-12532
  • 【更新日】2025年5月2日
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