市税の納税猶予制度
一定の条件に該当し、市税を一時に納付することが困難なときは、原則として1年以内の期間に限り猶予制度を受けることができます。
徴収猶予
要件
次の1から4の要件の全てに該当する場合は、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められることがあります。
1.次のAからFのいずれかに該当する事実があること
A.災害を受けた、または盗難にあったとき
B.本人または生計を一にする親族が病気にかかったり、または負傷したとき
C.事業を廃止または休止したとき
D.その事業につき、著しい損失を受けたとき
E.上記に類する事実があったとき
2.猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められるとき
3.申請書や財産目録、収支明細書が提出されているとき
4.担保の提供があるとき
徴収猶予の期間と効果
1年の範囲内で市税の徴収が猶予され、新たな督促や差押え、換価等の滞納処分が行われません。
また、徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
担保
原則必要
・担保の種類
⑴国債や地方債
⑵市長が確実と認める社債やその他の有価証券
⑶土地、保険に付した建物
⑷市長が確実と認める保証人の保証
※猶予を受ける金額が100万円以下である場合や、猶予を受ける期間が3か月以内である場合は不要です。
申請による換価の猶予
要件
次の1から5の要件の全てに該当する場合は、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められることがあります。
1.市税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
2.納税について誠実な意思を有すると認められるとき
3.換価の猶予を受けようとする市税以外に滞納がないとき
4.納付すべき市税の納期限からから6か月以内に申請書や財産目録、収支明細書が提出されているとき
5.担保の提供があるとき
換価の猶予の期間と効果
1年の範囲内で、すでに差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
また、換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
担保
原則必要(徴収猶予と同様)