農業振興地域整備計画

 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良農地として、今後も長期にわたり農業上の利用を図るべき区域を農用地区域としています。 農用地区域内の農用地を、それ以外の用途に使用することは出来ません。農用地を別の用途で使用したい場合は、農業振興地域整備計画を変更し、農用地区域から除外する必要があります。

 除外の申し出は、春と秋に年2回受付していますが、計画の見直し等により受け付けを停止する場合もあります。受付期間及び受付停止期間は、市ホームページの「お知らせ」や広報筑西ピープルによりお知らせしています。

 農用地区域内の農用地かどうかの確認や、証明書の発行は農政課で行っています。詳しくはお問い合わせください。

 令和6年度末(令和7年3月)に地域計画が策定となり、農用地区域からの除外をするうえで、地域計画の変更も必要となります。

 詳しくはこちらから 地域計画とは

 農用地区域から除外するために必要な書類及び地域計画変更申出書はこちらから 必要な書類一覧

 

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  • 【ID】P-1336
  • 【更新日】2012年4月16日
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