令和7年度 賃借料情報の提供について
※農地法の改正により、「標準小作料」が廃止され、これに代わり農地の「賃借料情報」を提供することになりました。
賃借料情報は、これまで制定されていた標準小作料とは違い、拘束力はなく、賃借料を決定する際の参考資料として提供する
ものです。
(10a あたりの年額)
地 目 | 金 額 |
田 | 20,000 円 |
畑 | 7,000 円 |
※上記の金額は令和6年に公告された賃借料等から算出した参考金額です。
※実際の賃借料は地域により、圃場条件や耕作の条件が異なりますので、地主と耕作者の話し合いで賃借料を決定して下さい。