農地の売買、貸借、贈与、転用

農地の権利移動等(売買、賃貸借、贈与、使用貸借)をするとき及び農地を農地以外のものに転用するときは、次のような手続きが必要です。

  • 農地法第3条の許可申請(農地を耕作目的で所有権移転及び賃貸借、使用貸借するとき)
  • 市街化区域内の農地法第4条の転用届(所有者が市街化区域内の農地を耕作以外の目的で利用するために転用するとき)
  • 市街化区域内の農地法第5条の転用届(所有者以外の方が市街化区域内の農地を耕作以外の目的で利用するための転用で、所有権の移転、賃貸借、使用貸借などの権利移動・設定が伴うとき)
  • 市街化調整区域内の農地法第4条の転用許可申請(所有者が市街化調整区域内の農地を耕作以外の目的で利用するために転用するとき)
  • 市街化調整区域内の農地法第5条の転用許可申請(所有者以外の方が市街化調整区域内の農地を耕作以外の目的で利用するための転用で、所有権移転、賃貸借、使用貸借などの権利移動・設定が伴うとき)

※各届出及び許可申請において添付書類が異なります。くわしくは農業委員会事務局までお問合せください。
※許可申請の締切日は原則として毎月15日です。(月により若干の変更があります。)届出については、随時受付します。

農地の売買、貸借、贈与、転用農地の売買、貸借、贈与、転用

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地調整課

〒308-0031 筑西市丙360番地 本庁舎3階

電話番号:0296-20-1167

ファクス番号:0296-20-1186

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-551
  • 【更新日】2010年2月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する