所有者等を確知することができない農地についての告示

 農地法第32条に基づく利用意向調査を受けるべき農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益する者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、告示します。
 当該農地の所有者等は、告示の日から起算して6か月以内に、申出書に当該農地についての権原を証する書類を添えて農業委員会事務局に提出してください。詳細については下記連絡先にお問い合わせください。

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農業委員会事務局 農地調整課

〒308-0031 筑西市丙360番地 本庁舎3階

電話番号:0296-20-1167

ファクス番号:0296-20-1186

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  • 【ID】P-7416
  • 【更新日】2021年9月6日
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