自己評価及び外部評価について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護を提供する事業者については、少なくとも年1回以上、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等に基づき、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、その結果について運営推進会議等において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を受けた結果を公表することが義務付けられています。外部評価終了後は、その結果を市に届出てください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護における自己評価及び外部評価について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び小規模多機能型居宅介護の自己評価及び外部評価の流れについては各サービスの「運営の手引一部抜粋資料」をご確認のうえ必要な手続きを行ってください。
また、各サービスにおける必要提出書類については、サービス別様式一覧表よりダウンロードしてください。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護運営の手引一部抜粋
・小規模多機能型居宅介護運営の手引一部抜粋
サービス種別 | 様式 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型共同生活介護の運営推進会議を活用した外部評価について
令和3年度の報酬改定により、認知症対応型共同生活介護の外部評価は、評価機関によるものと運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択することが可能となりました。運営推進会議を利用する場合も、事業所は提供するサービスの質を自己評価し、それを運営推進会議に報告して、会議の中で評価を受けた上で、その評価を公表する必要があります。
なお、「運営推進会議等を活用した評価」を実施した場合には、「外部評価機関によるサービスの評価」に係る外部評価を実施したとみなして継続年数に算入することはできませんのでご注意ください。
・認知症対応型共同生活介護「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の活用について
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(VOL4)令和3年3月29日付 最新情報953
関連通知
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について
提出先宛名等 |
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〒308-8616 筑西市丙360 |