令和7年4月からの介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

 以下のとおり、給付費算定について確認いただき、届出が必要なサービスについて関係書類のご提出をお願いいたします。

 

1.届出書の提出が必要となる事業所

 以下に該当する事業所は、必ず届出書を提出してください。

 

対象事業所

届出が必要となる項目

(1)

訪問型サービス(独自)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

業務継続計画策定の有無

※届出が無い場合、「減算型」が適用

(2)

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用型)

身体拘束廃止取組の有無

※届出が無い場合、「減算型」が適用

(3)

介護職員等処遇改善加算5(1)~(14)を算定している事業所

介護職員等処遇改善加算

※届出が無い場合、「加算なし」が適用

(4)

訪問型サービス(独自)

同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)

※令和6年度後期の実績をもとに、令和7年度前期の減算適用を判定

 

2.各項目の詳細

(1)業務継続計画策定の有無

 訪問型サービス(独自)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、令和6年度介護報酬改定の経過措置終了により、令和7年4月から業務継続計画未策定減算が適用されます。届出が無い場合、「1:減算型」とみなされるため、必ず届出書を提出してください。

 

(2)身体拘束廃止取組の有無

 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用型)は、令和6年度介護報酬改定の経過措置終了により、令和7年4月から身体拘束廃止未実施減算が適用されます。届出が無い場合、「1:減算型」とみなされるため、必ず届出書を提出してください。

 

(3)介護職員等処遇改善加算

 介護職員等処遇改善加算5(1)~(14)は、令和7年3月末で加算区分が廃止されます。加算5(1)~(14)を算定している事業所は、届出が無い場合、「1:なし」とみなされるため、必ず届出書を提出して、加算1~4のいずれかを所得してください。

※介護職員等処遇改善加算の算定区分は、令和7年度の介護職員等処遇改善計画書に記載の区分と一致する必要があります。令和7年度の介護職員等処遇改善加算計画書の様式や提出期限等については、別途ご案内します。

 

(4)同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)

 訪問型サービス(独自)は、事業所において、前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合、当居住者へのサービス提供について12%減算が適用されます。

 別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」により、令和7年4月1日~9月30日の12%減算適用の有無を判定し、以下のいずれかに該当する場合は、届出書を提出してください。

・現在提出している区分に変更がある場合

・同一敷地内建物等に居住する者への提供割合が90%以上であるが、正当な理由があり、区分が「1.非該当」になる場合(正当な理由として認められるか確認するため、現在届出している区分に変更がなくても、届出書を提出してください)

 

3.提出書類

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

・別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」  ※同一建物減算に関する場合のみ

※各書式のデータはこちら

 

4.提出期限

令和7年4月1日(火)必着

※この期限は業務継続計画策定の有無、身体拘束廃止取組の有無、介護職員等処遇改善加算及び同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)に係る届出にのみ適用します。

※その他の介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、今までどおり算定を開始する月の前月15日(休日の場合は翌日)までに届出書を提出してください。

 

5.提出方法及び提出先

・提出方法

持参のほか郵送、メール

 

・提出先

郵 送:〒308-8616 筑西市丙360番地筑西市保健福祉部介護保険課介護保険係

メール:kaigo@city.chikusei.lg.jp

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  • 【更新日】2025年3月3日
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