第1号事業(総合事業)事業者指定・変更等の関係書類をこちらからダウンロードできます。
届出書の提出時期
・既存の事業所が新しく加算を算定する場合
算定を開始する月の前月15日(休日の場合は翌日)までに当日必着で届出書を提出してください。
・加算の要件を満たさなくなったとき
加算の要件を満たさなくなった日から算定できなくなるので、速やかに届け出てください。
※地域密着型サービスと総合事業サービスの両方を行っている事業所は、それぞれに提出が必要となりますのでご注意ください。
第1号事業(総合事業)事業者指定・変更等の関係書類をこちらからダウンロードできます。
・既存の事業所が新しく加算を算定する場合
算定を開始する月の前月15日(休日の場合は翌日)までに当日必着で届出書を提出してください。
・加算の要件を満たさなくなったとき
加算の要件を満たさなくなった日から算定できなくなるので、速やかに届け出てください。
※地域密着型サービスと総合事業サービスの両方を行っている事業所は、それぞれに提出が必要となりますのでご注意ください。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
電話番号:0296-22-0528
筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。