地域密着型サービスは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、原則、事業所がある市町村の被保険者のみが利用できるとされています。
筑西市では、地域密着型サービスの適正な利用を図るため、「筑西市地域密着型サービスの利用に関する基準」を定めています。
筑西市地域密着型サービスの利用に関する基準
対象となる事業所の種類
この基準の対象となる指定地域密着型サービス事業所は、以下のとおりとなります。
(1)小規模多機能型居宅介護事業所
(2)介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
(3)認知症対応型共同生活介護事業所
(4)介護予防認知症対応型共同生活介護事業所
(5)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所
(6)地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
(7)看護小規模多機能型居宅介護事業所
利用者の利用条件
対象サービス事業所の利用について、以下のいずれかの条件下において認めることとします。
(1)対象サービス事業所のサービス利用開始日(以下「利用開始日」という。)において、市への住民登録後3ヶ月を経過している本市の被保険者
(2)利用開始日において、市への住民登録後3ヶ月を経過している住所地特例対象被保険者