県営観音川北部地区土地改良事業(区画整理)計画の概要の公表及び縦覧について
県営観音川北部地区土地改良事業(区画整理)の施行申請にあたり、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第5項の規定で準用する同法第5条第3項の規定に基づき、関係市町村長と協議をするので、同法第85条第6項の規定により、令和8年3月17日から令和8年4月14日まで次のとおり掲載します。
2.県営観音川北部地区土地改良事業(区画整理)計画の概要 [PDF形式/2.94MB]
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