「運賃協議会の開催を要しない軽微な事案」に関する意見を募集します

 令和5年に道路運送法(以下「法」という。)が改正され、バス等の一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金については、運賃協議会を開催しなければならないこととされたことを受け、筑西市では、随時、運賃協議会を設置し、開催することとしております。

 今般、国土交通省から、運賃協議会の開催にあたり関係者の負担軽減を図るため、その開催を要しない場合の目安となる考え方が示されました。

 「運賃協議会の開催を要しない軽微な事案」を以下のとおり定めるにあたり、法第9条第5項の規定に基づき、市民、利用者、利害関係者の皆さんからの意見を募集します。

運賃協議会の開催を要しない軽微な事案

(1) 均一運賃を適用する路線の路線定期運行又は路線不定期運行の系統において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替え、一部延伸があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合

(2) 均一運賃を適用する区域運行において、乗降ポイントの新設や変更、運行エリアの拡大の設定があった場合(競合する路線がある場合、運行エリアの拡大により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合

(3) 毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合

(4) 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合

(5) 新たな決済手段を追加する場合や既存の決済手段の機能等を追加する場合

意見募集

 いただいたご意見に対する個別の回答は行わず、運賃協議会の資料とし、後日協議の結果を市ホームページにて公表する予定です。

(1) 募集期間

令和7年10月28日(火)から令和7年11月10日(月)まで

(2) 提出方法

意見書 [WORD形式/10.72KB]に記入の上、募集期間内に郵送、FAXまたは電子メールによる方法で提出。

郵送の場合は、令和7年11月10日(月)必着。

・意見書は筑西市役所本庁舎3階まちづくり課窓口に設置しており、また、市ホームページからもダウンロードいただけます。

・窓口やお電話でのご意見は、内容が不明確になるためお受けできません。あらかじめご了承ください。

(3) 個人情報等について

ご提出いただいた個人情報は、回答者の属性として法第9条第4項に規定する会議(運賃協議会)

資料に掲載させていただく以外には一切使用しません。

また、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した情報は厳重に管理します。

(4) 提出先

〒308-8616茨城県筑西市丙360

 筑西市都市整備部まちづくり課まちづくり係

  Fax:0296-22-0530

 メール:koutsu@city.chikusei.lg.jp

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  • 【更新日】2025年10月28日
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