不育症検査及び治療費を助成します
令和7年4月1日以降に開始した検査及び治療分より、不育症における夫婦の経済的負担を軽減するため、保険適用外の不育症の検査及び治療費に係る費用の一部を助成します。
【対象となる治療】
□保険適用外の不育症の検査及び治療
□検査及び治療の開始日が令和7年4月1日以降のもの
*(注意)茨城県不育症検査費助成事業の対象となる費用は、助成対象外となります。
*(注意)入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接不育症検査及び治療に関係のない経費、
医療保険適用の検査及び治療についても助成対象外となります。
【対象者】
下記のすべてに該当する方
□2回以上の流産等により、医師に不育症と診断されたこと。
□法律上の婚姻をしている夫婦 *事実婚関係にある者も対象
□夫婦とも筑西市民であり、申請日において市内に1年以上住所を有する者
□申請日において、夫婦とも市税等を完納していること
[市税等とは、市県民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税、国民健康保険税をさします]
□申請する治療及び検査について同様の助成を受けていない、又は受ける予定がないこと
【助成限度額】
上限50,000円
医療機関の発行する「不育症検査治療費受診等証明書」の領収金額と50,000円を比較して低い額
□夫婦1組につき、年度に1回のみ助成
【申請期間】
□検査及び治療が終了した日の属する年度末3月31日まで
*1月から3月末に治療が終了した場合は、同年6月30日までの期間に申請が可能です。
【申請方法】
以下の書類を郵送、母子保健課窓口で申請
*様式のダンロードはこちらから(こちらをクリック)
【申請書類】
<必ず提出する書類>
□筑西市不育症検査治療費交付申請書【様式第1号】
□筑西市不育症検査治療費受診等証明書【様式第2号】
<該当者のみ提出する書類>
□夫婦それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):発行から3か月以内のもの
【夫婦別世帯の方】婚姻関係を確認します
【事実婚関係にある方】他に法律上の配偶者がいないかを確認します
□事実婚関係に関する申立書【事実婚関係にある方】
【申請から交付までの流れ】
<申 請>郵送、母子保健課窓口で申請(内容についてご連絡する場合があります)
<支給決定>申請内容を審査し、申請日の翌月末までに支給・不支給の決定通知を送付します
<支 給>支給決定通知の翌月末までに指定口座に振り込みます
*申請後、交付決定前に転出された場合は該当になりません。
【不妊に関する相談窓口】
不妊でお悩みの方へ「茨城県不妊専門相談センター」のご案内(こちらをクリック)
【問い合わせ先】
筑西市 こども部母子保健課(こども家庭センター)
〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階(9)番窓口
☎0296-24-2115
*月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分(土日・祝日・年末年始除く)