遺児等学資金

遺児等学資金

● 目的

遺児等を養育する方に対し、遺児等学資金を支給することにより、遺児等の就学上の不安の解消及び心身の健全な育成を図り、福祉の増進に資することを目的と しています。

● 対象となる児童

・父、母又はその双方を事故、病気、その他の理由により失った小学校、中学校又は義務教育学校に在籍する児童又は生徒

・父、母又はその双方が重度の障害(※1)をもった小学校、中学校又は義務教育学校に在籍する児童又は生徒

※1:重度の障害とは

   (1)身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障         

   害者福祉法施行規則別表第5号に定める等級表の1級又は2級に該当する身体の機能の障害のう

   ち、日常生活において常時介護を必要な状態にあるもの

   (2)知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談

   所の長によって知能指数がおおむね35以下と判定されたもののうち、常時の監視又は介護を必要な

   状態にあるもの

   (3)傷病が回復せず、身体の機能又は精神上、労働することを不能にさせ、かつ、長期にわたる高度

   の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、市長が定めるもの

● 支給を受けられる方

市内に住所を有する以下のいずれかに該当する方

・遺児等を養育している父または母

・遺児等を養育する両親がいないため、遺児等と生計をひとつにし、現にこれを養育している方

● 支給額

遺児等1人につき月額4,000円

● 提出書類

(1)申請書

(2)父、母又はその双方の死亡を証する書類若しくは、父、母又はその双方が障害がある状態を証する書類

(3)遺児等及び養育者に係る戸籍抄本  各1通

(4)世帯員全員の住民票の写し 1通

 

  • 【ID】P-623
  • 【更新日】2026年6月1日
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