令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的に、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
給付の内容
給付額 | 対象者 | 手続き方法 | |
妊婦のための支援給付金 (1回目) |
1回の妊娠につき 5万円 |
妊婦
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妊娠届出時の面談後に「妊婦給付認定申請書」を記入し提出してください。 |
妊婦のための支援給付金 (2回目) |
胎児1人につき 5万円 |
妊産婦(母) |
出生届出時に配布される(お誕生おめでとうセット)に「胎児の数の届出書」が封入されています。 *赤ちゃん訪問時に提出してください。 |
*旧事業「ちくせい妊婦・子育て応援給付金」の申請をしていない方が対象です。
必要書類
申請時(妊娠届出時、赤ちゃん訪問時)に必要な書類をご用意ください。
申請者 | 必要書類 | ||
妊産婦本人 |
・官公庁発行の顔写真付本人確認書類 マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、旅券(パスポート)、外国人登録証明書など *官公庁発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳や社員証など、2つの本人確認資料が必要です。 ・口座情報が確認できるもののコピー ・印鑑(シャチハタ不可) |
給付日
申請月から2ヶ月程度で支給します。振込日の通知はしませんので、振込先の口座をご確認ください。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいるご家庭は、「ちくせい妊婦・子育て応援給付金」の対象です。
流産・死産・人工中絶等された方等も対象です
胎児の心拍確認後に流産等された方も対象となります。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳をご持参ください。妊娠の届出をする前に流産等された方も申請できますので、お問い合わせください。