令和6年10月より児童手当制度が一部改正となりました
詳細は以下のリンクよりご確認ください。
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
児童手当制度のしくみ
1.対象者
18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.請求者
生計の中心者 ※原則として、恒常的に所得の高い方が請求者となります。
3.支給額
児童の年齢 |
児童手当の額 (1人あたり月額) |
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上18歳まで | 10,000円 |
0歳から18歳までの第3子以降 | 30,000円 |
(注意1)第3子以降とは、22歳まで(22歳に到達した後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
《例》児童手当
お子さんの年齢 | 児童手当での数え方 | 支給額 |
23歳 | 非該当児童 | 支給対象外 |
20歳 | 第1子(多子加算対象児童) | 支給対象外 |
16歳 | 第2子 | 10,000円 |
13歳 | 第3子 | 30,000円 |
4.支払時期
偶数月の前2ヶ月分の手当を各期の10日に指定された受給者の口座にお振込みいたします。
支払月期 | 手当月分 |
4月 | 2月・3月 |
6月 | 4月・5月 |
8月 | 6月・7月 |
10月 | 8月・9月 |
12月 | 10月・11月 |
2月 | 12月・1月 |
(注意1)10日が土日祝日の場合は、その前営業日が振込日になります。
手続きの方法
1.手当の支給を受けるとき(認定請求)
手当の支給を受けるときは認定請求手続きが必要です。
事由 | 必要なもの | 申請先 |
はじめて子どもが生まれたとき |
□受給者・配偶者のマイナンバー確認書類 ※通知カードの場合は別途、運転免許証等の身分証明書が必要 □受給者名義の口座確認書類 □外国籍の方は在留カード (世帯全員分) |
筑西市役所こども部こども課 (1階10番窓口) または 各支所(川島出張所は不可) |
筑西市に転入してきたとき | ||
退職等により、公務員でなくなるとき | ||
新たに対象児童を養育するようになったとき(離婚・婚姻等) |
(注意1)該当日(出生日・転出予定日等)の翌日から数えて15日以内に申請してください。提出が遅れると手当が支給できない月が発生することがあります。
(注意2)上記の他、個別の状況に応じて書類の提出を求める場合があります。詳細はこども課までお問い合わせください。
(注意3)本人以外の人が代理申請する場合は、委任状が必要になります。(様式:委任状)
(注意4)公務員の方は勤務先で申請になります。
2.手当の支給が終わるとき(消滅の届出)
手当の受給要件を満たさなくなった場合は消滅届の手続きが必要です。
事由 | 必要なもの | 申請先 |
受給者が筑西市外に転出したとき | 受給者の本人確認書類 |
筑西市こども部こども課 (1階10番窓口) または各支所(川島出張所は不可) |
受給者が公務員になったとき | ||
対象児童を養育しなくなったとき (離婚・施設入所等) |
||
受給者が亡くなったとき |
受給者の本人確認書類 児童名義の口座確認書類(未支払がある場合) |
|
対象児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日を迎えたとき |
申請不要 |
3.その他手続きが必要なとき
以下の事由に該当する場合は、速やかにお手続きください。
主な事由 | 必要なもの | 申請先 |
第2子以降の子どもが生まれたとき (養育する児童が増えるとき) |
母子手帳または受給者の本人確認書類 |
筑西市役所こども部こども課 (1階10番窓口) または各支所(川島出張所は不可) |
養育する児童が減ったとき |
受給者の本人確認書類 |
|
養育する児童のみ住所を変更したとき |
児童のマイナンバー確認書類 (市内での転居の場合は不要) |
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児童手当の振込先を変更するとき |
変更希望の口座確認書類 (受給者名義の口座のみ変更可) |
現況届
現況届は、引き続き児童手当の受給要件を満たすかどうかを確認するため、毎年6月に提出いただく書類です。法令改正により令和4年6月1日(令和4年10月支給分)から、受給者の負担軽減等のため、現況届の一律の届出義務が廃止され、市で公簿等の確認を行うことで原則として現況届の提出が不要となります。ただし、以下に該当するかたは、書類等により事実確認を行う必要があるため、引き続き現況届の提出が必要となります。なお、現況届が必要となるかたへは、従来どおり6月に現況届を送付いたします。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が筑西市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、筑西市から提出の案内があった方
寄付の申し出
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、手当の全部または一部を筑西市に寄付することができます。詳細はこども課までお問い合わせください。