不妊治療費(先進医療分)助成金交付事業

不妊治療費(先進医療分)を助成します

令和7年4月1日以降に開始した治療分より、不妊治療における経済的負担を軽減するため、保険診療で実施した体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療と併せて行った、自費で実施される「先進医療」にかかる費用の一部を助成します。

【助成の考え方】
 □保険適用で実施した生殖補助医療と併用して行われた「先進医療にかかる費用」の一部を助成
  [生殖補助医療とは、体外受精・顕微授精などです。]
  [先進医療とは、厚生労働大臣が先進医療として告示した治療及び技術のことです。]
  *保険診療には年齢・回数の要件があります。
  *保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は助成対象外です。
  *体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は、対象外です。
  *一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。

助成の考え方   

                                             
【対象となる先進医療】
 □登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定を受けているもの)で実施した先進医療
  (事前に受診する医療機関にご確認ください)
 ➣子宮内膜刺激術(SEET法)
 ➣タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
 ➣子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
 ➣ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
 ➣子宮内膜受容能検査1(ERA)
 ➣子宮内細菌叢検査1(EMMA,ALICE)
 ➣強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
 ➣二段階胚移植術
 ➣子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
 ➣子宮内膜受容能検査2(ERPeak)
 ➣膜構造を用いた生理学的精子選択術(マイクロ流体技術を用いた精子選別)
 ➣タクロリムス経口投与療法
 ➣着床前胚異数性検査(PGT-A)
 *最新の情報は、厚生労働省のホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧」(厚生労働省ホームページ)(こちらをクリック)をご覧ください。
 □「1クール」の生殖補助医療(保険診療)と併せて実施した先進医療
 ・「1クール」とは、不妊治療に係る治療計画を立てた日等から、生殖補助医療(体外受精・顕微授精等)を実施  
  し、妊娠の確認までの治療の過程を指します。
 *1 「1クール」の開始日とは、不妊治療に係る治療計画を立てた日等です。
 *2 「1クール」の終了日とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません)または、医師の判断によりやむを得
   ず治療を中止した日です。
 □「1クール」の開始日(*1)が令和7年4月1日以降のもの

【助成の対象となる考え方】
助成対象となる治療の考え方

【対象者】
 下記のすべてに該当する方  
 □法律上の婚姻をしている夫婦 *事実婚関係にある者も対象
 □夫婦とも筑西市民であり、申請日において市内に1年以上住所を有する者
 □申請日において、夫婦とも市税等を完納していること
  [市税等とは、市県民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税、国民健康保険税をさします]
 □申請する治療について同様の助成を受けていない、又は受ける予定がないこと

【助成回数】
 保険診療の回数に準じます
 *保険診療における回数の考え方(参考)                            
 ・治療開始日の妻の年齢が40歳未満は6回まで、43歳未満は3回まで
 ・「1回」とは胚移植の回数を数える
 ・1子ごとに回数リセットすることが可能
 不妊治療の保険適用について(厚生労働省リーフレット)PDF(こちらをクリック)

【助成限度額】 
 1クールの中で行った先進医療にかかる費用に対して上限50,000円  
 医療機関の発行する「不妊治療費(先進医療分)受診等証明書」の先進医療部分のみの領収金額と
 50,000円を比較して低い額
 *1回の申請は「1クール」内の治療で行った先進医療のみとし、1クール内で複数の先進医療を実施した場合は 
  その合算で申請可能です。

【申請期間】
 □「1クール」の治療が終了した日(*2)の属する年度末3月31日まで
 *1月から3月末に治療が終了した場合は、同年6月30日までの期間に申請が可能です。 

【申請方法】
 以下の書類を郵送、母子保健課窓口で申請
 *様式のダンロードはこちらから(こちらをクリック)  

【申請書類】
 <必ず提出する書類>
 □筑西市不妊治療費(先進医療分)助成金交付申請書【様式第1号】
 □筑西市不妊治療費(先進医療分)受診等証明書【様式第2号】

 <該当者のみ提出する書類>
 □夫婦それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):発行から3か月以内のもの
 【夫婦別世帯の方】婚姻関係を確認します
 【事実婚関係にある方】他に法律上の配偶者がいないかを確認します
 □事実婚関係に関する申立書【事実婚関係にある方】

【申請から交付までの流れ】
 <申       請>郵送、母子保健課窓口で申請(内容についてご連絡する場合があります)
 <支給決定>申請内容を審査し、申請日の翌月末までに支給・不支給の決定通知を送付します
 <支       給>支給決定通知の翌月末までに指定口座に振り込みます
  *申請後、交付決定前に転出された場合は該当になりません。

【不妊に関する相談窓口】
 不妊でお悩みの方へ「茨城県不妊専門相談センター」のご案内(こちらをクリック)

【問い合わせ先】
 筑西市 こども部母子保健課(こども家庭センター)
 〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階(9)番窓口
 ☎0296-24-2115
 *月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分(土日・祝日・年末年始除く)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

母子保健課

〒308-8616 筑西市丙360番地

電話番号:0296-24-2115

ファクス番号:0296-25-2401

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  • 【更新日】2025年4月1日
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