児童手当の制度が変わります

令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が変わります。

主な改正内容

1.支給対象年齢拡大

 18歳まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童となります。

2.所得制限撤廃

 主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

3.多子加算の拡充

 第3子以降の児童は、児童1人当たりの支給額が一律3万円となります。

4.多子加算の算定対象年齢拡充

 22歳(平成14年4月2日以降生まれ)に達した年度末まで延長となります。

5.支給時期が隔月支給に変更

 偶数月2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。

支給額

       児童の年齢

               支給金額(1人当たりの月額)
        第1・2子        第3子以降
        3歳未満         15,000円        30,000円
      3歳以上〜高校生         10,000円
■支給にあたっては、申請が必要な場合不要な場合があります。

下記に該当する方は申請が必要となります。詳しくはこちらのフローチャートをご確認ください。

(1)新規申請

 ◇所得上限超過により、現在、児童手当を受給していない方

 ◇高校生年代の児童のみ監護・養育している方

【必要書類】

・申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの

 (個人番号通知カードまたは個人番号記載の住民票の写しの場合、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等をお持ちください。)

・申請者名義の通帳またはキャッシュカード

・外国籍の方は在留カード(世帯全員分)

(2)増額申請

 ◇現在、児童手当受給中であり、高校生年代の児童も監護・養育している方

【必要書類】

 ・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)

(3)監護相当・生計費の負担についての確認書の提出

 ◇現在、児童手当を受給中であり、大学生年代の子を含め、子が3人以上いる方

【必要書類】

・大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの

・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)

・監護相当・生計費の負担をしていることが確認できるもの

(同居の場合:健康保険証等、別居の場合:仕送りの事実が確認できる通帳、家賃等の支払いを行っていることを証明できるもの等)

(1)〜(3)に該当しない場合は申請不要です。

【留意事項】

 ・施設入所等児童は、支給対象や多子加算算定対象に含まれません。

・父母のうち所得が高い方を申請者(受給者)としてください。

・高校生までの児童のうち、受給者と児童が別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

詳しくは勤務先にてご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階

電話番号:0296-24-2104

ファクス番号:0296-24-2209

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  • 【ID】P-9355
  • 【更新日】2025年1月9日
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