令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が変わります。
主な改正内容
1.支給対象年齢拡大
18歳まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童となります。
2.所得制限撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
3.多子加算の拡充
第3子以降の児童は、児童1人当たりの支給額が一律3万円となります。
4.多子加算の算定対象年齢拡充
22歳(平成14年4月2日以降生まれ)に達した年度末まで延長となります。
5.支給時期が隔月支給に変更
偶数月2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
支給額
児童の年齢 |
支給金額(1人当たりの月額) | |
第1・2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上〜高校生 | 10,000円 |
■支給にあたっては、申請が必要な場合と不要な場合があります。
下記に該当する方は申請が必要となります。詳しくはこちらのフローチャートをご確認ください。
(1)新規申請
◇所得上限超過により、現在、児童手当を受給していない方
◇高校生年代の児童のみ監護・養育している方
【必要書類】 ・申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの (個人番号通知カードまたは個人番号記載の住民票の写しの場合、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等をお持ちください。) ・申請者名義の通帳またはキャッシュカード ・外国籍の方は在留カード(世帯全員分) |
(2)増額申請
◇現在、児童手当受給中であり、高校生年代の児童も監護・養育している方
【必要書類】 ・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等) |
(3)監護相当・生計費の負担についての確認書の提出
◇現在、児童手当を受給中であり、大学生年代の子を含め、子が3人以上いる方
【必要書類】 ・大学生年代の子のマイナンバーがわかるもの ・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等) ・監護相当・生計費の負担をしていることが確認できるもの (同居の場合:健康保険証等、別居の場合:仕送りの事実が確認できる通帳、家賃等の支払いを行っていることを証明できるもの等) |
(1)〜(3)に該当しない場合は申請不要です。
【留意事項】
・施設入所等児童は、支給対象や多子加算算定対象に含まれません。
・父母のうち所得が高い方を申請者(受給者)としてください。
・高校生までの児童のうち、受給者と児童が別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
詳しくは勤務先にてご確認ください。