筑西市では、保育士等の人材確保を推進し、保育の充実及び体制の強化を図るため、令和5年4月1日から市内の私立保育所等において新たに勤務を開始した保育士等に対して、就労奨励金を交付いたします。
○保育士等・・・保育士、主幹保育教諭、保育教諭
○保育所等・・・保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所
1.支給額
★就職奨励金 20万円
★復職奨励金 10万円
☆転入加算 10万円
2.対象者
【就職奨励金】 ※下記のいずれにも該当する者
ア.1日当たり6時間以上、かつ、1月当たり20日以上勤務する者。
イ.2年以上継続して当該私立保育所等で勤務することが見込まれること。
ウ.私立保育所等を運営する法人の役員又は当該私立保育所等の施設長ではないこと。
エ.居住する市区町村において、市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税及び軽自動車税(以下「市税等」という。)
の滞納がない世帯に属すること。
オ.この奨励金の交付を受けたことがないこと。
カ.保育士等としての勤務の経験がないこと。
【復職奨励金】 ※就職奨励金要件のアからオまでのいずれにも該当し、下記のいずれにも該当する者
ア.勤務開始日前に保育士等として1日6時間以上、かつ、1月当たり20日以上勤務をした期間が通算で3年以上あること。
イ.勤務開始日前の直近で勤務していた私立保育所等を退職した日から1年が経過していること。
○転入加算
上記就職奨励金または復職奨励金の対象となる者で、勤務開始日の属する月の前月から、勤務開始日の属する月の翌々月まで
に筑西市に転入した者。(※本市から転出した日から1年以内に本市に転入した者を除く)
3.交付申請の流れ
(1)筑西市こども部こども課へ事前相談
(2)下記申請書類一式を提出(※当該年度の3月31日まで)
・保育士等の資格証の写し
・世帯全員の住民票の写し(市外に住民登録がある方のみ)
・世帯全員に市税等の滞納がないことを証する書類(市外に住民登録がある方のみ)
(3)審査後、奨励金交付の可否について決定通知の送付
(4)奨励金の請求(交付決定の場合)
(5)指定の口座へ支給
4.奨励金の返還
下記のいずれかに該当した場合、奨励金は返還となります。(※やむを得ない事情がある場合を除く)
・虚偽の申請、その他不正な手段により奨励金を受けた場合。
・勤務開始日から2年以内に、当該私立保育所等において勤務をしなくなったとき。
(※勤務しなくなった日から60日以内に、別の市内の私立保育所等において勤務を開始した場合を除く)
・筑西市保育士等就労奨励金交付要綱に違反したとき。
5.その他
※状況によっては奨励金の支給対象とならない場合がありますので、申請の前に必ずご相談をお願いいたします。
※市の予算の範囲内での交付となります。