償却資産にかかる課税標準の特例について

特例の申請にあたっては、申告書のほかに、必要書類を添付して申告してください。

主な特例については、以下のとおりです。 ※その他の特例についてはご相談ください。

 

1.中小企業等経営強化法により中小事業者等が認定先端設備導入計画に従って取得した先端設備等に係る課税標準の特例

 

(1)令和7年4月1日〜令和9年3月31日に認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(地方税法附則第15条43項)      →先端設備等に係る課税標準の特例について

 

(2)令和5年4月1日〜令和7年3月31日に認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(旧地方税法附則第15条44項)  →先端設備等に係る課税標準の特例について

 

(3)令和3年4月1日〜令和5年3月31日に認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(旧地方税法附則第15条41項/地方税法附則第64条)     →先端設備等に係る課税標準の特例について

 

2.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例  →太陽光発電設備にかかる固定資産税(償却資産)の申告について

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階

電話番号:0296-22-0527

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  • 【ID】P-12772
  • 【更新日】2025年6月26日
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