先端設備等に係る課税標準の特例について

中小企業等経営強化法により、令和3年4月1日〜令和5年3月31日までの間に中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(旧地方税法附則第15条41項/地方税法附則第64条)

 

対象設備と要件

下の表の設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの

(1)一定期間内に販売されたモデル(中古資産は対象外)

(2)生産性の向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

設備の種類 一台一基の取得価格 販売開始時期

機械及び装置

工具(測定工具及び検査工具)

器具備品

建物附属設備

構築物

160万円以上

30万円以上

30万円以上

60万円以上

120万円以上

10年以内

5年以内

6年以内

14年以内

14年以内

 

特例期間及び特例割合

当該設備について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間課税標準をゼロとします。

 

必要書類

(1)特例該当資産申告書(PDFExcel

(2)工業会による生産性向上要件証明書の写し

(3)市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」及び認定書の写し

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階

電話番号:0296-22-0527

メールでお問い合わせをする

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-12761
  • 【更新日】2025年6月24日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する