先端設備等に係る課税標準の特例について

中小企業等経営強化法により、令和5年4月1日〜令和7年3月31日までの間に中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(旧地方税法附則第15条44項)

 

対象設備と要件

(1)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

(2)生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

(3)中古資産でないこと

設備の種類 一台一基の取得価格 販売開始時期

機械及び装置

工具(測定工具及び検査工具)

器具備品

建物附属設備

160万円以上

30万円以上

30万円以上

60万円以上

投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備(認定経営革新等支援機関が確認)

 

特例期間及び特例割合

当該設備について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から

・計画中に賃上げ表明※に関する記載なし:3年間、課税標準を2分の1に軽減

・計画中に賃上げ表明※に関する記載あり:以下(1)または(2)の期間、課税標準を3分の1に軽減

                  (1)令和6年3月末までに設備取得:5年間

                  (2)令和7年3月末までに設備取得:4年間

  ※雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明するもの。

必要書類

(1)特例該当資産申告書(PDFExcel

(2)投資計画に関する確認書の写し

(3)市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」及び認定書の写し

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階

電話番号:0296-22-0527

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  • 【ID】P-12763
  • 【更新日】2025年6月24日
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