中小企業等経営強化法により、令和7年4月1日〜令和9年3月31日までの間に中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(地方税法附則第15条43項)
対象設備と要件
(1)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
(2)生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
(3)中古資産でないこと
(4)販売開始時期の要件を満たし、一台または一基の取得価格が下記の金額以上であること。
設備の種類 | 一台一基の取得価格 | 販売開始時期 |
機械及び装置 工具(測定工具及び検査工具) 器具備品 建物附属設備 |
160万円以上 30万円以上 30万円以上 60万円以上 |
投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備(認定経営革新等支援機関が確認) |
特例期間及び特例割合
当該設備について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から
・計画中に1.5%以上の賃上げ表明:3年間、課税標準を2分の1に軽減
・計画中に3.0%以上の賃上げ表明:5年間、課税標準を4分の1に軽減
必要書類
(2)投資計画に関する確認書の写し
(3)市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」及び認定書の写し
(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
※リース事業者がリース資産について手続きを行う際には、以下の書類も必要です。
(1)リース契約見積書
(2)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減計算書の写し