<< 都市計画税とは >>
都市計画税は,市が都市計画事業の費用に充てるために,目的税として課されるもので,毎年1月1日(賦課期日)現在に都市計画法による市街化区域内に土地や家屋をお持ちの方に固定資産税とあわせて課されます(償却資産には課されません。)。
都市計画税は,固定資産税と同様,原則として固定資産の価格を課税標準として課税されますが,住宅用地に対する課税標準の特例や負担調整措置等、課税標準額が低くなる特例措置が適用される場合もあります。
納期は年4回(4月,7月,9月,12月)の納期に分けて固定資産税と同時に納税していただくこととなっています。
都市計画税額 = 課税標準額×税率(0.23%) となります。