<< 納税通知書送付先の変更について >>
筑西市以外にお住まいの方が転居された際など、固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先を変更するためには、届出が必要となる場合があります。以下に該当する場合は、届出書を資産税課へご提出ください。
【 届出が必要となる場合 】
・筑西市以外にお住まいの方で住所を変更された場合
・法人の所在地(納税通知書の送付先)を変更された場合
・既に送付先を設定している方で変更が必要な場合
・上記以外で送付先の変更が必要な場合
※ ただし、以下のいずれかに該当する場合は、届出書を提出する必要はありません。
・筑西市市民課へ、転居届もしくは転出届を出された場合
・法務局へ、名義人住所変更の手続きをされた場合
【 ご提出いただくもの 】
・固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届