よくある質問を以下にまとめました。
Q1 固定資産の所有者が亡くなった場合、誰に課税されますか。
固定資産の所有者が亡くなられた場合は、納税義務者は相続人の方に引継がれることになります。(地方税法第9条)
相続登記が完了するまでの間、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身が現所有者であることの申告、または相続人を代表して固定資産税・都市計画税の納税通知書をお受け取りいただく方(相続人代表者)の指定が必要です。
固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届(PDF・Excel)
Q2 不動産を売買契約を締結し、1月1日以降に所有権移転登記をすませた場合、次の4月からの固定資産税は誰に課税されますか。
1月1日時点の所有者である、売主に課税されます。地方税法の規定により、1月1日(賦課期日)現在において、登記簿に所有者として記載されている人に対して、翌年度の固定資産税(1年分)が課税されることになっています。(市役所が所有期間に応じて税額を按分することは出来ません。) そのため、売買契約締結時に税金の負担について取り決めておくことをお勧めします。
Q3 2月に家屋を取り壊したのに次の4月に納税通知書が届いたのはなぜですか。
賦課期日の1月1日現在に存在しているため、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
未登記家屋を取り壊した場合は、資産税課までご連絡ください。滅失届を提出いただき、後日現地を確認させていただきます。
Q4 昨年住宅を壊しましたが、土地の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか。
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、この特例の適用対象から外れることになるため、税額が高くなったものです。
Q5 新築して4年ほど経ちましたが、今年度の固定資産税(家屋)が急に高くなったのですがなぜですか。
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(長期優良住宅に該当するなどの場合については5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
Q6 父が所有していた田んぼ一筆を相続登記しましたが、固定資産税の納税通知書が送られてきません。なぜでしょうか。
筑西市内に同一人が所有するすべての土地の課税標準の合計額、すべての家屋の課税標準の合計額、すべての償却資産の課税標準の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。この金額を免税点といい、免税点に満たない場合は、納税通知書が発送されないのでご注意ください。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |