<< 償却資産とは >>
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などを償却資産といい、課税の対象となります。
■償却資産の種類
1.構築物 広告塔、駐車場の舗装など
2.機械及び装置 工作機械、建築機械、印刷機械、太陽光パネルなど
3.船舶 船、モーターボートなど
4.航空機 飛行機、ヘリコプターなど
5.車両及び運搬具 フォークリフト、ショベル・ローダー、自転車など(自動車税・軽自動車税が課税されているものは除きます)
6.工具、器具、備品 パソコン、陳列ケース、医療機器、机・椅子などの事務機器、測定工具など
■償却資産の対象とならないもの
・土地 ・建物
1.無形減価償却資産(特許権、パソコンソフトなど)
2.使用可能期間1年未満の資産
3.取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
4.取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
5.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
※ 3.4.の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
<< 償却資産の申告 >>
1月1日現在、工場や商店などを経営している人は、事業に使用している機械、器具、備品などの償却資産について、原則1月31日までに市役所資産税課に申告してください。
提出先:〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地 筑西市役所 資産税課
■みなし課税を実施します
「みなし課税」とは、過去の申告内容をもとに、前年度と同様の償却資産を所有しているものとみなして課税する方法です。
申告書の提出がない場合は「みなし課税」を実施します。
「みなし課税」が行われた場合でも、その年の1月1日現在に所有する償却資産を必ず申告してください。
■遡及課税を行います
地方税法第17条の5に基づき、償却資産の取得年が申告の前年より前であることが判明した場合、5年度分を限度として遡及課税を行います。
過年度分が追加課税となった場合、通常とは異なり、納期は1回となりますのでご注意ください。
■実地調査にご協力ください
償却資産の所有状況や申告内容を確認するため、実地調査を行います。
実地調査に際しては、地方税法第353条に基づき「固定資産台帳」や「減価償却費計算(明細)書」等を提供いただき、当市の償却資産課税台帳と照合します。また、必要に応じて、現物や工事内訳等を確認させていただきます。
ご協力いただけない場合、地方税法第354条の2に基づき、法人税若しくは所得税の申告をされている税務署で国税資料を閲覧する場合もあります。
別途文書等でご連絡しますので、ご協力をお願いします。
<< 償却資産の評価方法 >>
申告していただいた償却資産の取得年月、取得価格及び耐用年数を基本にして、定率法により賦課期日(毎年1月1日)現在の評価額を算出します。
□前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価格 × (1-減価率÷2)
□前年前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率) ‥‥(A)
ただし、(A)により求めた額が、(取得価格×5/100)よりも小さい場合は、(取得価格×5/100)により求めた額を価格とします。
・取得価格‥‥原則として国税の取扱いと同様です。
・減価率‥‥原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
■税額の求め方
上記の評価方法により算定された価格(評価額)が、課税標準額になります。その課税標準額に税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格) × 税率(1.4%) = 税額(100円未満切り捨て)
■免税点
償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産に対して課税はされません。
ただし、150万円未満でも申告は必要です。
*前年度申告された方には、12月上旬に申告書を送付します。電子申告された方には、12月中旬にプレ申告データを送信します。
*今回初めて申告される方には、申告書等を送付しますので、課税課資産税グループまでご連絡ください。関連ファイルをダウンロードして申告していただいても結構です。