令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
(2)氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名を確認し、使用している読み方と同じ場合は届出の必要はありません。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2.届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
また、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出することも可能です。
(1)届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
各人が届出することとなります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
(2)届出に必要なものについて
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
しかし、すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等が想定されます)の写しを提出していただく必要があります。
詐欺にご注意ください!!
振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。また、届出をしなくても、罰則はありません。
今後、法務省や市区町村の職員を騙った者等による詐欺の発生が懸念されますのでご注意ください。
詳細は、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)をご覧ください。