住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)が併記できるようになります。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-5979
  • 【更新日】2019年7月17日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する