住民票の除票の取扱いについて

住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付が法令化されました。

これまで住民票の取り扱いに準じていましたが、下記のとおり取り扱いが変更になっています。

住民票の除票とは

 転出や死亡などにより住民登録が消除された住民票を、「住民票の除票」といいます。

 住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項のほか、転出の場合には転出先住所及び異動年月日、死亡の場合には、

 死亡年月日が記載されます。

請求できる方

・本人

 原則として本人のみが請求できます(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)。代理人が請求する場合は、本人

 からの委任状が必要です。

・第三者(本人または本人から委任された方以外)

 本人以外が請求する場合、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または官公庁への提出が必要

 な場合などには、委任状がなくても請求することができます。その場合、利害関係人であることの疎明資料をご提示いただきます。

・除票になったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。

亡くなられた方の住民票の除票について

・請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合は官公庁への提出が必要な場合などに限り、

 請求することができます。

・請求される場合は、除票の請求理由(使いみち)を明らかにしたうえで、請求できる権利を確認できる書類が必要です。具体的な

 使いみちがない場合、予備で取得することはできません。

例(1) 死亡保険金受取のために請求する場合

    請求者が死亡者の保険金受取人であることがわかる保険証書等

例(2) 相続放棄手続きのために請求する場合

    死亡した方と請求者の関係を証明する戸籍謄本等、請求者が相続人であることがわかるもの

    (筑西市の戸籍で相続人であることを確認できる場合は不要)

例(3) 年金の支給停止や未支給年金の請求のために請求する場合

    請求者が未支給年金の受取人であることがわかるもの

〇請求権利を有しない方が請求する場合は、請求権利のある方からの委任状が必要となります。

(例)亡くなった方の未支給年金の手続きのために除票を請求する場合には、未支給年金の請求権のある方から請求して

  いただく必要があります。亡くなった方の配偶者が未支給年金の申請者である場合で、亡くなった方の子が除票の請

  求をする場合には、亡くなった方の配偶者からの委任状が必要です。

○住民票の除票の写しに個人番号(マイナンバー)の記載はできません。

 

 

 

 

 

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  • 【ID】P-12114
  • 【更新日】2025年1月24日
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