印鑑の登録資格が見直されました

改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。


改正により見直され
る印鑑の登録資格
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。

必要書類のほか詳しい手続き方法は下記までお問い合わせ下さい。

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  • 【ID】P-6916
  • 【更新日】2010年2月1日
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