不在者投票
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害等があり投票所に行くことが困難な人が、自宅などで郵便等により投票ができる制度です。
※投票用紙の交付申請は、選挙の期日前4日まで(今回の選挙では7月16日(水)まで)に行ってください。(公職選挙法施行令第59条の4)
郵便等投票証明書を持っている人
下記の様式を用いて、投票用紙の交付請求を行ってください。
※手続きには、郵便等投票証明書の写しの同封が必要です。
郵便等投票証明書を持っていない人
郵便等投票証明書を持っていない人は、郵便等投票証明書の交付手続きが必要です。詳しくは下記のページをご覧ください。
指定病院等における不在者投票
入院(施設入所)のため投票所や期日前投票所で投票できない場合、入院(入所)している施設等で投票ができる制度です。ただし、病院・施設等によっては投票できない場合がありますので、病院・施設等に事前に確認してください。
入院(入所)する施設等で投票したい人
不在者投票依頼書を記入のうえ、入院(入所)中の施設に提出してください。
投票を実施する施設の関係者の方へ
投票用紙等請求書を記入のうえ、筑西市選挙管理委員会へ提出してください。
- 【指定病院等における不在者投票】投票用紙等請求書 [PDF形式/66.65KB]
- 指定病院等における不在者投票事務取扱要領はこちら(茨城県選挙管理委員会HP)
滞在地等での不在者投票
仕事や旅行などで他の市区町村に滞在している人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で投票ができる制度です。
この場合、宣誓書(投票用紙等請求書)に必要事項を記入のうえ、筑西市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
- 宣誓書兼投票用紙等請求書 [PDF形式/81.99KB]
- 宣誓書兼投票用紙等請求書(記載例) [PDF形式/101.45KB]
- オンラインで請求できます ➡ 第27回参議院議員通常選挙 不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書(滞在地)
18歳から投票することができます!
18歳~20歳代の投票率は、その他の年代に比べて低くなっていることから、若年層の声が国政・市政を問わず、届きにくくなっています。
若年層の意見を政治に反映させていくためには、みなさんの思いを実現させてくれる代表者をきちんと選んで、投票することが必要です。貴重な一票を大切に使いましょう。
※今回は平成19年7月21日以前に生まれた人が投票できます。
選挙公報の配布方法、及び候補者・名簿届出政党等の情報について
●選挙公報を「新聞折込」で配布します。
新聞を購読していない人は、筑西市役所・各支所・川島出張所・コミュニティセンターなどの公共施設及び金融機関などに配置しますのでご利用ください。
●選挙公報は、茨城県選挙管理委員会のホームページからもご覧いだだけます。
⇒こちらへ (茨城県選挙管理委員会HP)
●第27回参議院議員通常選挙情報
⇒こちらへ(茨城県選挙管理委員会HP)