郵便等による不在者投票(郵便等投票証明書の交付申請)について

 身体に重度の障害等があり投票所に行くことが困難な人が、自宅などで郵便等により投票ができる制度です。

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳を交付されている人で一定の要件を満たしている人、または、介護保険の被保険者証を交付されている人で要介護状態区分が要介護5の人は、事前に市選挙管理委員会において「郵便等投票証明書」の交付申請手続きをすることで、郵便等による投票ができます。

 詳しくはこちら:郵便等による不在者投票(パンフレット) [PDF形式/739.57KB]

 

郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳

障害名

障害の程度

1級

2級

3級

両下肢、体幹、移動機能の障害

なし

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

免疫、肝臓の障害

 

戦傷病者手帳

障害名

障害の程度

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

両下肢、体幹の障害

なし

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

 

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護 5

 

手続きに必要なもの
 

代理記載制度について

 郵便等による不在者投票をすることができる人で、一定の要件を満たし、自書できない人は、事前に代理記載人を届出した場合、代理記載人の代筆により投票できます。

 詳しくはこちら:郵便等による不在者投票(パンフレット) [PDF形式/739.57KB]

 

代理記載人を届出できる対象者
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害の程度が1級

戦傷病者手帳

上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで

 

手続きに必要なもの

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒308-8616 筑西市丙360

電話番号:0296-24-2178

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  • 【ID】P-12693
  • 【更新日】2025年7月1日
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