選挙権と被選挙権
■選挙権を有する者とは
満18歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されている者です。
市長選挙と市議会議員選挙は、更に引き続き3か月以上市内に住所を有する者です。
■被選挙権とは
選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって異なります。
選挙の種類 |
選挙権 |
被選挙権 |
筑西市長選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上筑西市内に住所を有する者 |
日本国民で満25歳以上の者 |
筑西市議会議員選挙 |
市議会議員の選挙権を有する 満25歳以上の者 |
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茨城県知事選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上茨城県内に住所を有する者 |
日本国民で満30歳以上の者 |
茨城県議会議員選挙 |
県議会議員の選挙権を有する 満25歳以上の者 |
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衆議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民 |
日本国民で満25歳以上の者 |
参議院議員選挙 |
日本国民で満30歳以上の者 |
(補足)禁錮以上の刑を受け執行中の者、選挙犯罪などで公民権を停止させられている者は、選挙権・被選挙権はありません。