租税条約
租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等を目的として、日本と相手国との間で締結される条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税が免除になる場合があります。
条約締結相手国と内容については、財務省WEBサイトをご確認ください。
対象者
対象となる方は、条約締結相手国の方で、外国政府職員、教授(教育関係)、留学生や事業修習者等です。
手続き
租税条約に基づく個人住民税の免除の適用を受けようとする方は、必要書類を期限までに提出してください。
提出書類
- 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
- 在留カードの写し(両面)
※毎年提出していただく必要があります。提出がない年度は免除の適用を受けることができません。
提出期限
適用を受けようとする所得のあった翌年の3月15日(土曜日、日曜日、祝休日等閉庁日の場合は翌開庁日)
※期限を過ぎますと、お受けできない場合があります。