個人住民税の租税条約に関する届出について

租税条約

租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等を目的として、日本と相手国との間で締結される条約です。

条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税が免除になる場合があります。
条約締結相手国と内容については、財務省WEBサイトをご確認ください。

対象者

対象となる方は、条約締結相手国の方で、外国政府職員、教授(教育関係)、留学生や事業修習者等です。

手続き

租税条約に基づく個人住民税の免除の適用を受けようとする方は、必要書類を期限までに提出してください。

提出書類

  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
  • 在留カードの写し(両面)

※毎年提出していただく必要があります。提出がない年度は免除の適用を受けることができません。

提出期限

適用を受けようとする所得のあった翌年の3月15日(土曜日、日曜日、祝休日等閉庁日の場合は翌開庁日)

※期限を過ぎますと、お受けできない場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課 市民税係

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113

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  • 【ID】P-13088
  • 【更新日】2025年9月24日
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