転出・死亡・出国した場合について

市・県民税は、賦課期日(その年の1月1日)に住民登録のある市町村で課税されます。

したがって1月1日現在で筑西市にお住いであった方は、1月2日以降に転出・死亡・出国した場合であっても筑西市から納税通知書が送付されます

 


転出した場合

賦課期日(その年の1月1日)に筑西市にお住いであれば、1月2日以降に他市町村に転出された場合でも、その年分の市・県民税は筑西市にお納めいただくことになります

 


死亡した場合

賦課期日(その年の1月1日)現在で市・県民税の課税が決定するため、年の途中でお亡くなりになった場合も、その年分の市・県民税を納めていただくことになります

故人の納税や還付に関する書類を受け取る代表者(相続人代表者)を、相続人の中から指定し、「相続人代表者指定届」のご提出をお願いいたします。

ご提出がない場合、市が相続人代表者を確認・選定することがあります。

 

■相続放棄をされた場合 …

相続人が相続放棄をされた場合、納税義務は継承されません。

相続放棄の手続きをなされた後に故人の納税通知書が届いた際は、お手数をお掛けいたしますが、家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理証明書」の写しを市民税課までご提出願います。

 


出国した場合

賦課期日(その年の1月1日)に筑西市にお住いであれば、1月2日以降に出国により日本国内に住所を有しなくなった場合でも、その年分の市・県民税は筑西市にお納めいただくことになります

出国のためご本人が納税することができない場合は、本人に代わり納税をされる方納税管理人を指定し、市民税課までご連絡をお願いします。

ご連絡がない場合、市が納税管理人を確認・選定することがあります。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113

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  • 【ID】P-8796
  • 【更新日】2021年10月20日
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