市・県民税の寄附金に関する控除について
概要
前年の1月から12月に控除対象となる寄附をした方は、市・県民税の「所得割」から「寄附金税額控除」を受けることができます。
控除の対象寄附金
1. 都道府県または市区町村への寄附金(ふるさと納税)
2. 茨城県共同募金会、日本赤十字社・茨城県支部への寄附金
3. 茨城県の条例(筑西市の条例含む)で指定した法人等への寄附金
・茨城県内に主たる事業所を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、茨城県が条例で指定した認定特定非営利活動法人・特定非営利活動法人
・茨城県内に学校を設置する国立大学大学法人、学校法人
・茨城県内に主たる事業所を有する社会福祉事業を行う社会福祉法人
その他詳細は、茨城県ホームページをご確認ください。
茨城県「個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金の指定について」(外部リンク)
寄附金控除の計算方法
〇地方自治体への寄附金(ふるさと納税)の場合
次の(ア)、(イ)の合計額
(ア) 本則控除
(寄附金 − 2,000円)× 10% ※ 総所得金額等の30%が限度
(イ) 特別控除
(寄附金 − 2,000円)×(90% − 所得税限界税率 × 1.021) ※市・県民税「所得割」の20%が限度
※ 所得税・限界税率の詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁「所得税の税率」(外部リンク)
※ 平成25年分から令和19年分までの25年間は、所得税の限界税率に「復興特別所得税率(100分の2.1)」を乗じて得た率を加算します。
国税庁「復興特別所得税のあらまし」(外部リンク)
〇地方自治体以外への寄附金の場合
(寄附金−2,000円)× 10% ※総所得金額等の30%が限度額
必要書類
各団体が発行する領収書または寄附金受領の証明書
※いずれも寄附者の氏名、寄附金額、寄附金を受領した年月日のわかるものが必要です。
手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が「所得税の確定申告」または「ワンストップ特例制度の申請」を行う必要があります。
所得税の確定申告を行う方
所得税の確定申告を行うと、市・県民税にも反映されます。
確定申告書の作成は、国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁「確定申告書等作成コーナー」(外部リンク)
ふるさと納税「ワンストップ特例制度」をご利用の方
確定申告や市・県民税の申告を行う必要のない給与所得者等で、寄附先の都道府県・区市町村が5か所以内の方は、申告を行うことなく市・県民税から寄附金税額控除を受けることができます。
そのためには寄附先の地方自治体へ、ワンストップ特例の申請が必要になります。
しかし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例が適用されませんのでご注意ください。
- 確定申告の提出が必要となった場合
- 確定申告または市・県民税の申告を行った場合
- 6か所以上の都道府県・区市町村に寄附を行った場合
- ワンストップ特例の申請を行った日から次の年の1月1日までの間に住所等の変更があった場合で、寄附をした次の年の1月10日までに寄附先の都道府県・区市町村へ変更届出を提出していない場合
ワンストップ特例が適用されなくなった場合、市・県民税から寄附金税額控除を受けることができなくなります。
寄附金税額控除を受けるためには、改めて確定申告書(もしくは市・県民税申告書)の提出を行ってください。ご不明点等がございましたら、ぜひお問い合わせください。