【所得】 「収入」と「所得」は異なります。
■ 収入とは …
会社から支払われた給与や、パート・アルバイト等で得た給与は「収入」になります。
店舗などを営み、そこで得た売上も「収入」となります。
■ 所得とは …
「収入」から「必要経費」を差し引いたものが「所得」となります。
市・県民税はこの「所得」をもとに計算します。
【所得の種類と計算方法】 ※ 所得の求め方の概要です。詳細やご不明点はお問い合わせください。
1.事業所得
事業(農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等)をしている場合に生じる所得
『収入金額』ー『必要経費』=『事業所得』
2.不動産所得
地代、アパート等の家賃、権利金などから生じる所得
『収入金額』ー『必要経費』=『不動産所得』
3.利子所得
公社債、預貯金の利子などの利子から生じる所得
『収入金額』=『利子所得』
■原則として源泉分離課税のため申告の必要はありません。
4.配当所得
株式や出資金などの配当に係る所得
『収入金額』ー『株式などの元本取得に要した負債の利子』=『配当所得』
5.給与所得
給料、賃金、ボーナス等の所得
『収入金額』ー『給与所得控除』=『給与所得』
6.譲渡所得
土地、建物、ゴルフ会員権などの財産売却により生じる所得
『収入金額』ー(『取得費』+『必要経費』)ー『特別控除』=『譲渡所得』
■土地・建物の売却、それ以外の財産の売却により計算方法が異なります。
■株の譲渡の場合、上記4「配当所得」とともに「源泉徴収を選択した特定口座分」は、所得税及び市・県民税があらかじめ源泉徴収されるため、申告せずに源泉徴収だけで済ませる「申告不要制度」を選択することができます。
→ 詳細はこちら (上場株式等の配当等への課税方式の選択について)
■詳しくは国税庁ホームページ、もしくは最寄りの税務署、市民税課までお問い合わせください。
7. 一時所得
懸賞当選金や生命保険の満期一時金など、一時的に生じる所得
『収入金額』ー『必要経費』ー『特別控除』=『一時所得』
8. 退職所得
退職金、一時恩給などの所得
(『収入金額』ー『退職所得控除』)× 1 / 2 =『退職所得』
■退職所得控除額は、勤務年数に応じて定められています。
9.山林所得
山林の伐採や売却によって生じた所得
『収入金額』ー『必要経費』ー『特別控除』=『山林所得』
10.雑所得
(年金等により生じる所得や原稿料など)上記1~9以外の所得
次のAとBの合計額が『雑所得』になります。
A :『公的年金等の収入金額』ー『公的年金控除額』
B :『収入(公的年金等を除く)』ー『必要経費』
【 給与所得の計算方法 】 「給与所得」は下表の計算式によって算出します。
給与等の収入金額 |
給与所得の金額 | ||||
から | まで | ||||
0円 | 550,999円 | 0円 | |||
551,000円 | 1,618,999円 | 収入金額 ー 550,000円 | |||
1,619,000円 | 1,619,999円 | 1,069,000円 | |||
1,620,000円 | 1,621,999円 | 1,070,000円 | |||
1,622,000円 | 1,623,999円 | 1,072,000円 | |||
1,624,000円 | 1,627,999円 | 1,074,000円 | |||
1628,000円 | 1,799,999円 |
給与等の収入金額の合計額 ÷ 4 (千円未満端数切り捨て)➡ 算出金額 A |
A × 2.4 + 100,000円 |
||
1,800,000円 | 3,599,999円 |
A × 2.8 - 80,000円 |
|||
3,600,000円 | 6,599,999円 |
A × 3.2 - 440,000円 |
|||
6,600,000円 | 8,499,999円 | 収入金額 × 0.9 - 1,100,000円 | |||
8,500,000円 以上 | 収入金額 - 1,950,000円 |
★ 給与収入が1,628,000円から6,599,999円までの金額の場合、Aを求めてから所得計算します。
A : 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額
【計算例】「給与等の収入金額の合計額」が 4,069,182円の場合の給与所得金額
(1) 4,069,182円 ÷ 4 = 1,017,000円(千円未満切り捨て)
(2) 1,017,000円 × 3.2 ー 440,000円 = 2,814,400円
この場合の給与所得金額は、2,814,400円となります。
< 所得金額調整控除について >
令和2年分以後の所得について適用されます。
下記条件に該当する場合は、上表から算出した給与所得金額から更に「所得金額調整控除額」が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)いずれかに該当する方
(1)「本人が特別障害者」に該当する場合
(2)「年齢23歳未満の扶養親族」がいる場合
(3)「特別障害者である 同一生計配偶者 もしくは 扶養親族」がいる場合
● 所得金額調整控除額 =
{給与収入金額(上限1,000万円)ー 850万円}× 10%
2. 「給与所得控除後の給与等金額」 (上記1の所得金額調整控除に該当する場合は控除した後)
と 「公的年金等に係る雑所得の金額」の合計が10万円を超える場合
● 所得金額調整控除額 =
{給与所得控除後の給与等金額(上限10万円)+ 公的年金等に係る雑所得額(上限10万円)}
− 10万円
【 公的年金にかかる雑所得の計算方法 】
公的年金にかかる「雑所得」は下表の計算式によって算出します。
※下記表は「公的年金等にかかる雑所得以外の所得」が1,000万円以下の場合の対応表です。
【65歳未満の方】
区 分 | 公的年金等の収入金額 A | 所得金額 | |||||
65歳未満 |
(1) 130万円以下 (2) 130万円超 410万円以下 (3) 410万円超 770万円以下 (4) 770万円超 1,000万円以下 (5) 1,000万円超 |
(1) A - 60万円 (2) A×75%- 27.5万円 (3) A×85%- 68.5万円 (4) A×95%-145.5万円 (5) A - 195.5万円 |
【65歳以上の方】
区 分 | 公的年金等の収入金額 A | 所得金額 | |||||
65歳以上 |
(1) 330万円以下 (2)330万円超 410万円以下 (3)410万円超 770万円以下 (4)770万円超 1,000万円以下 (5)1,000万円超 |
(1) A - 110万円 (2) A×75% - 27.5万円 (3) A×85% - 68.5万円 (4) A×95% - 145.5万円 (5) A - 195.5万円 |