年金特別徴収制度とは
年金特別徴収制度とは、公的年金(老齢基礎年金等)の受給者の納税の便宜や市町村の徴収の効率化を図るため、平成21年度より開始された公的年金から市・県民税を天引きする制度です。
「年金特別徴収」の対象となる方
市・県民税の納税義務者のうち、前年中において公的年金等の支払いを受けた方のうち、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、年金特別徴収の対象となりません。
1. 当該年度の老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
2. 当該年度の年金特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
3. 「介護保険料」が年金から天引きされていない方
対象となる公的年金(天引きれる年金)
老齢基礎年金等(老齢又は退職を支給事由とする老齢年金給付)
なお、複数の年金を受給している場合は、それぞれの年金から天引きれるのではなく、法律が指定する一つの年金から天引きされます。
※遺族年金や障害年金は対象となりません。
特別徴収義務者(天引き・納入する者)
日本年金機構
徴収する税額と方法
(1)徴収する税額
公的年金等のみに係る「所得割」および「均等割」
※給与所得・不動産所得など、公的年金等に係る所得以外の所得がある場合は、その所得に係る税額は年金から天引きされず、別途「普通徴収(納付書による納付)」または「特別徴収(給与天引き)」(またはその両方)で徴収されます。
(2)徴収の方法
基本的に年6回(偶数月)支給される年金から天引きを行います。
【新たに年金特別徴収となる場合:年金特別徴収の初年度の方】
1.年税額の2分の1を「普通徴収(納付書による納付)」とし、
2.残りの2分の1を10月・12月・2月の公的年金支払額から特別徴収として天引きとなります。
【前年度が年金特別徴収されていた場合 : 継続して徴収の方】
1. 前年度の年税額の2分の1を、4月、6月、8月の年金から仮徴収とし天引きし、
2. 6月に決定した年税額から仮徴収額を引いた額を、10月、12月、2月の年金から天引きとなります。
なお、仮徴収により過納付となった場合には還付いたします。
年金特別徴収の停止
「年金特別徴収」の対象であるとの通知をした後に、下記のいずれかの事由に該当した方は、年金からの天引きが中止され「普通徴収(納付書による納付)」に切り替わります。
(1)他の市町村に転出した方、または死亡した方
(2)日本年金機構等から年金額等の訂正があり、徴収税額に変更のあった方
(3)筑西市の「介護保険料」が年金から天引きされなくなった方
(4)公的年金の支給が停止された方
※「普通徴収」に切り替わった場合、次年度は初年度扱いとなり上記【初年度の方】と同様となります。