療養費の支給

 やむをえない理由で、医療機関にて筑西市国民健康保険での診療を受けられず、医療費の全額を自己負担した場合、筑西市に申請することで、療養費として支給が必要と認められば、保険給付分(7割等)が療養費として支給されます。なお、療養費の申請期間は、治療費を支払った日の翌日から2年となります。2年を経過すると請求権(保険給付を受ける権利)がなくなりますのでご注意ください。
※別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要となります。

療養費の支給対象となるケース

療養費は以下のような場合に支給します。申請後に内容を審査するため、支給までに約2〜3か月かかります。

  1. 緊急の場合や旅行先などで資格確認書等を持ち合わせていなかった場合など、資格確認書等を提示しないで病院等で治療を受け、その治療費を全額支払った場合
  2. 治療用装具を作成した場合
  3. あん摩・マッサージ師による施術を受けた場合(受領委任払により、資格確認書等を提示すれば一部負担金を支払うだけで済む場合があります)
  4. はり師・きゅう師による施術を受けた場合(受領委任払により、資格確認書等を提示すれば一部負担金を支払うだけで済む場合があります)
  5. 柔道整復師による施術を受けた場合(受領委任払により資格確認書等を提示すれば一部負担金を支払うだけで済む場合があります)
  6. 輸血のために生血を求めた場合の生血代(医師が治療上必要と認めた場合に限る)
  7. 移送費
  8. 資格証明書を提示して病院等で治療を受けた場合の特別療養費
  9. 国民健康保険限度額適用・標準負担額限度額認定証を提示できなかった場合の標準負担額の差額
  10. 海外療養費治療目的での渡航は対象外。日本国内で保険診療として認められている医療行為に限る)

申請に必要なもの

様式第18号 国民健康保険療養費支給申請書(市役所窓口にもあります)
●振込先金融機関、口座番号がわかるもの(預金通帳等)
●本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

  ほか必要書類

●傷病名・診療の内容がわかる診療報酬明細書(医療機関等への発行依頼が必要)
●支払った医療費の領収証(原本) 
※口座振込等で支払した場合には証明書等でも可

●装具を必要とする医師の作成指示証明書等(原本)
●作成した補装具の領収証(原本) 
※口座振込等で支払した場合には証明書等でも可

3・4

●施術の内容がわかる明細書
●医師の同意書
●支払った施術費の領収証(原本)

●施術の内容がわかる明細書
●医師の同意書(骨折・脱臼時のみ)
●支払った施術費の領収証(原本)
6~9 医療保険課までお問い合わせください。
10


●医師などが記入した診療内容明細書(FormA)(1)
●医師などが記入した領収明細書(2)
 (医師の場合はFormB、歯科の場合はFormC

●受診した医療機関で発行された領収証(原本)(3)
●上記(1)(2)(3)の日本語訳

 (翻訳者の氏名及び住所・連絡先を記入してください)
治療内容の調査に関わる同意書(市役所窓口にもあります)

●治療を受けた方の渡航履歴がわかるパスポート
※出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。 
※海外口座への送金はできません。

 

  • 【ID】P-12247
  • 【更新日】2026年2月17日
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