令和8年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

令和7年度税制改正により、令和8年度(令和7年中収入分)から適用される個人市・県民税の変更点は以下の通りとなります。

▶ 給与所得控除の見直し
▶ 扶養控除等に係る所得要件の引上げ
▶ 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
◎よくあるご質問

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が、50万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。
給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。 

給与の収入金額

給与所得控除額

改正前

改正後

162万5,000円以下

55万円

65万円
162万5,000円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限額)

 

扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。 

扶養親族等の区分

所得要件
※()内は給与収入のみの場合の収入金額

改正前

改正後

扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額

48万円以下
(103万円以下)

58万円以下
(123万円以下)

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

48万円以下
(103万円以下)

58万円以下
(123万円以下)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下
(103万円以下)

58万円以下
(123万円以下)

勤労学生の合計所得金額 75万円以下
(130万円以下)

85万円以下
(150万円以下)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円 65万円 

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、当該親族の合計所得金額に応じて「特定親族特区別控除」の適用されます。


特定扶養親族の合計所得金額
※()内は給与収入のみの場合の収入金額

 

特定親族特別控除額

58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以
(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)

3万円

 

 

よくあるご質問

Q.何年度の住民税から適用されますか

A .令和8年度の住民税(令和7年1月から12月の収入)から適用されます。

Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降の市・県民税は非課税ですか

A .自治体ごとに異なりますが、筑西市では原則103万円です。扶養親族がいない場合、合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が38万円以下であれば、市・県民税が非課税になります。

Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降税法上の扶養にすることができますか

A .123万円です。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が58万円以下であれば、税法上の扶養に入ることができます。

Q.子の収入が給与のみの場合、子の収入がいくらまでならひとり親控除を適用できますか

A .123万円です。

Q.収入が給与のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を適用できますか

A .150万円です。

Q.特定親族特別控除が適用される者は、扶養親族として扱われますか。

A .扱われません。そのため、非課税判定等における扶養親族の人数には含まれません。

 

関連情報


基礎控除の見直しは所得税のみのため、市・県民税の基礎控除に変更はありません。
また、所得税の改正については以下の国税庁ホームページをご確認ください。

【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>​

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階

電話番号:市民税係:0296-24-2113

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  • 【更新日】2025年11月11日
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